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岡崎市の行政書士事務所 熟年離婚・離婚ネット相談室

電話でのお問い合わせはTEL.0564-74-4652

〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町貴登野41-8-203

離婚についてentrance

子供の戸籍について

戸籍の筆頭者が夫の場合、戸籍が移動するのは妻だけになります。
子供の戸籍を父親から母親に異動させたい場合、別途「入籍届」という手続きが必要となります。

財産分与の請求について

財産分与とは、結婚中に築いた夫婦共同財産を清算して分けることです。
なお、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多いです。
普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。
夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

養育費について

離婚が決定したなら、子どもを育てていく上で本当に必要な養育費の金額や支払い期間など、お子さんのために話し合っておきましょう。離婚のために、子どもの養育にデメリットが生じないようにするため取り決められたのが養育費なのです。

養育費は親権を与えられた者のためではなく、子どもが当然もらうことのできるお金であるということを把握しなければなりません。


年金分割制度について

請求は時効があるため、2年以内に行う必要があります。
・厚生年金の記録
・双方の合意又は裁判手続きによる按分であること。

以上の2点があれば、年金受給権を分割することができます。

協議離婚とは

夫婦の話し合いにより決まる離婚のことを言います。
どのような理由であっても、夫婦が合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立します。また、証人となる2人の署名も必要となります。

また、協議離婚といってもその後のことは公正証書などの離婚協議書を作成し、きちんと取りきめをしておかないと後々トラブルになる可能性が高まります。

調停離婚とは

相手方が離婚に応じない場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う必要があります。
以下の場合、
@離婚の話し合いがまとまらない場合
A親権者・監護者が決まらない
B養育費
C財産分与
D慰謝料
E面接交渉
などの条件で同意できないケースの場合、
離婚を家庭裁判所に調停を申したてることで成立させます。
離婚全体の約9%を占めています。

審判離婚とは

調停が繰り返し行われたが、
@離婚が成立しそうもない場合
A離婚を成立させた方が、夫婦のためであるが、
対立があり合意が成立する見込みがない場合

上記の様な場合家庭裁判所は職権で離婚の処分ををすることができます。
双方の意に反して強制的に離婚を成立させることになります。

裁判離婚とは

裁判に持ち込むと100万ほどかかるといわれております。
また期間も1〜2年かかります。
全体の1%ほどの離婚が裁判で離婚しているようです。
ただ、裁判を起こせる要件も決まっており、
相手や自分に蓄えが無い場合などは、あまり良い手段とは言えないでしょう。

不倫相手への慰謝料とは

異性の愛人と浮気や不倫をした場合、その配偶者は、配偶者と異性の愛人に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。
不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。


面接交渉権とは

離婚後、一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉と言います。
その権利を面接交渉権と言います。

面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありません。
しかし、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。




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